食品のアレルギー表示
しょくひんのあれるぎーひょうじ
食品衛生法の規定に基づき、アレルギー物質を含む食品や添加物に示される表示のこと。アレルギー物質には、その重篤度・症例数の多い7品目が「特定原材料」として省令で表示が義務付けられ、さらに過去に一定の頻度で健康被害が見られた18品目が「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨されている。「特定原材料」は、卵、小麦、乳、ソバ、落花生、エビ、カニ。「特定原材料に準ずるもの」は、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、サケ、サバ、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、モモ、山芋、リンゴ。