条件付き特定保健用食品
じょうけんつきとくていほけんようしょくひん
従来のトクホ(特定保健用食品)として認められるには、厳密な臨床試験で効果を確認しなくてはならないが、条件付き特定保健用食品は、確認のレベルが少し低くても認められる。「臨床試験で有効性の“傾向”が認められたもの」、もう一つは「臨床試験で有効性は認められたが、効果を発揮するメカニズムの解明が困難なもの」という二つが該当する。「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、■■に適している可能性がある食品です」と表示できる。