JAS法
じゃすほう
正式名は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」。農林物資の品質に関する適正な表示を定め、品質の改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を目的とした法律。JASとは「Japan Agricultual Standard」の略称。1950年に制定。JAS法は、飲食料品などが一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」と、原材料・原産地などの品質に関する一定の表示を義務付ける「品質表示基準制度」からなる。有機加工食品についても、JAS法によって規格が定められている。2009年5月、食品の産地偽装が明らかになった場合、改善命令なしで罰せられる直罰規定が盛り込まれた。