義務化された「ストレスチェック」って何?
調査票に自分で記入。結果は本人に直接通知
梅方久仁子=ライター
職場のストレスによるうつ病など、精神疾患の労災認定が年々増えている。その対応策のひとつとして労働安全衛生法が改正され、2015(平成27)年12月から、1年に1回以上「ストレスチェック」の実施が事業者に義務づけられた。現時点では従業員数50名未満の事業所は対象外だが、厚生労働省は2020年には実施率を100%にしたい意向だ。
ストレスチェックは、仕事によるストレスの程度を把握してメンタルヘルスの不調を予防しようというもので、いわば心の健康診断だ。といっても医師などの診察を受けるわけではない。基本的には、対象者が調査票に記入したものを実施者が集計して解析し、どの程度ストレスが高いかを評価する。
結果は本人へ直接通知
調査票に自分で記入するとなると、どこまで正直に書けるかが問題だ。その点、制度として、個人情報の保護にはかなり気が使われている。
ストレスチェックを実施する「実施者」は、医師または保健師、あるいは研修を受けた看護師または精神保健福祉士といった専門家に限られる。対象者の人事監督権を持つ人事部員や上司は、たとえ医師や保健師の資格があっても、実施者にはなれない。実際には、産業医、産業保健師、委託された外部機関などが実施することになるだろう。
実施者は解析結果を、会社の上司などの「事業者」ではなく、直接「本人」に通知する。高ストレスと判定された人には、医師による面接指導を受けるため事業者への申し出を勧めるが、本人の承諾を得ずに事業者に結果を連絡することはできない。
事業者は、対象者から申し出があれば、医師による面接指導を受けさせる必要がある。そして、面接指導後には医師の意見に基づいて、労働時間の短縮など、労働環境の改善を行わなければならない。面接指導の申し出があったことで、労働者に不利益な扱いをすることは禁止されている。
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- チェックは3領域で実施される