では解熱が早かったら?
では、もし解熱したのが早く、日曜日だったらどうなるのでしょうか。例えば、発熱した金曜日に医療機関を受診し、抗ウイルス薬による治療を受け、日曜日には熱が下がっていたという場合は、いつから登校可能になるでしょうか?
「解熱後2日経過」の条件に照らすと、日曜日に解熱し、月曜日、火曜日と休んだ後、水曜日には登校できるのかと思われます。ところが、水曜日登校では、もう1つの条件である「発症した後5日を経過」をクリアしていません。ですので、早めに解熱したとしても、登校は結局木曜日となるのです(パターン2)。
以上、出席停止期間の考え方について解説しましたが、実は、もう一つ大事なことがあります。それは、医師が病状を診て「感染の恐れがない」と判断した場合は、出席停止期間の条件を満たしていなくとも登校(園)が可能になるということです(「学校保健安全法施行規則」第十九条)。
医師からこのような判断をしてもらうためには、普段からかかりつけ医を決めて、子どもの健康状態を把握してもらっておくのがよいでしょう。かかりつけ医であれば、これまでその子どもがインフルエンザやほかの病気にかかったときに、どのような経過をたどって回復したかを把握しています。そうした情報を踏まえて「周囲への感染の恐れ」を総合的に判断し、登校の可否を判断してくれます。
大人の場合はどうなるの?
以上、子どもの場合について説明してきましたが、大人の場合はどうなのでしょうか。毎年冬に流行する季節性のインフルエンザについて、出社停止期間を定めた法律はありません。
ただ、会社によっては就業規則の中に、インフルエンザにかかった場合の就業制限を盛り込んでいるところもあります。自分の勤務先がどのようなルールを定めているのか確認してみる必要があるでしょう。