トクホよりも表現自由度が高い機能性表示食品
第2回 どんな食品で、どんな表示が可能になるの?
村山真由美、川崎敦子=フリーエディター・ライター
Q6 例えばどんな食品が機能性表示食品になる?

対象になるのはいわゆる健康食品、その他の加工食品、生鮮品で、 アルコールを含む飲料以外の食品全般だ。ただし、トクホや栄養機能食品と重複して表示することはできない。
また、とりすぎると健康状態に影響を与える栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム)の過剰摂取につながるものも、表示の対象にならない。
これまで表示が認められていなかった健康食品のメーカーは表示に意欲をみせ、すでにノンアルコール飲料、お茶、サプリメントなどの食品が届け出られている。
生鮮品については、温州ミカン(関与成分はβ-クリプトキサンチン:骨の健康を保つなど)、玉ねぎ(同ケルセチン:血糖値低下など)、寒締めホウレンソウ(同ルテイン:目の健康維持)なども表示が検討されているようだ。
次回(2015年4月27日に記事公開予定)は、機能性表示食品の安全性や注意点をご紹介する。
消費者庁「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」
消費者庁「消費者の皆様へ『機能性表示食品』って何?」
消費者庁「機能性表示食品届出一覧」
農林水産省「『農産物の有する機能性やその関与成分に関する知見の収集・評価』の結果報告について」
日経BP社「日経ヘルス」2015年5月号
日経BP社『日経TRENDY』 2015年5月号
日本経済新聞 2015年4月2日、4月14日、4月17日付
毎日新聞 2015年4月1日付