トクホ、機能性表示 意外に知らない健康食品の注意点
どれだけ知っている?トクホ、機能性表示食品の本当のこと(2)
村山真由美=フリーエディタ―・ライター
機能性表示食品の意味を正しく理解している人はわずか3割
機能性表示食品は2015年4月にスタートした新ジャンルの「保健機能食品」だ。そもそも食品は機能性を表示することができないが、保健機能食品は食品の中で例外的に機能性の表示が許可されているものだ。現在、栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品の3ジャンルがある。
栄養機能食品は、すでに機能性や安全性などの科学的根拠が確認されているビタミン、ミネラルなどを含む食品で、国が規定する量を含んでいれば、特に届け出をしなくても機能性を表示できる。
一方、トクホは健康の維持増進に役立つ特定の成分(例えばオリゴ糖など)を含む食品だ。企業が臨床試験を行って有効性や安全性の科学的根拠を国に申請し、審査をクリアすれば国から表示が許可される。だが、審査の基準は厳しく、臨床試験に多大なコストがかかるため、表示を許可されている食品は1275品目にとどまっている(2016年11月14日現在、日本健康・栄養食品協会ホームページによる)。
最も新しい機能性表示食品は、従来のトクホのハードルを大きく下げたものといえる。企業は、科学的根拠を含めた必要事項(関連する論文など)を国に届け出れば、審査なしに機能性を表示できる(臨床試験の実施は必須ではない)。しかも、表示の自由度は高い。あくまでも企業の責任において自主的に表示される点がトクホとは違う点だ。
簡単にいうと、機能性表示食品はトクホに似ているが「トクホよりも手続きが簡易で、いろいろな表示ができる。しかし、国の審査を経たわけではない食品」といえる。
この3つは、名前が似ていてややこしく、一般の人が正しく理解するのは非常に難しい。そこに乗じた商品もあるという。
「栄養機能食品は、ビタミン、ミネラルなどの栄養素を補うためで、ビタミンなどが一定量入っていれば表示ができます。例えば、ダイエット系のサプリメントにビタミンB6を一定量入れたり、ヒアルロン酸やコラーゲンのサプリメントにビタミンEを一定量入れることで、『栄養機能食品』とうたうことができます。つまり、本来の目的とは違う成分を添加することでも『栄養機能食品』と表示できるというわけです」(千葉さん)
同じような製品が2つ並んでいて、一方は何の表示もなく、一方は「栄養機能食品」と表示があったら、表示があるほうが「お墨付き」があって効果が高いように感じてしまう。そういった消費者の心理をついた商品が出回っているということを覚えておこう。
「健康食品はどんな名前がついていても食品です。それは、トクホであっても同じで、薬のような効果を期待して使うことは間違っています。あくまでも食品だということを忘れずに」(千葉さん)
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