ストレスチェックの前に確認すべき5つのポイント
実施目前! 社員はストレスチェックとどう付き合うべき?
田村知子=フリーランスエディター
2015年12月1日、従業員50人以上の事業所に対して、労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が施行された。ストレスチェックは仕事によるストレスの状態を把握して、メンタルヘルスの不調を予防するためのものだ。基本的には、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」など、会社側が選定した調査票に対象の社員が記入し、産業医などが集計、解析をして、ストレスの状態を評価する。
これにより、事業者(企業の人事部や総務部など)や実施者(産業医や産業保健師、委託される外部機関など)は対応を進めているが、ストレスチェックの対象者となるビジネスパーソンにはどのような心構えが必要だろうか。
職場のメンタルヘルス対策などを専門とするライフバランスマネジメント研究所代表で、帝京平成大学現代ライフ学部教授の渡部卓さんに話を聞いた。
業務によるメンタルヘルス不調の社員を見つけ出す
「今回の改正労働安全衛生法に基づく『ストレスチェック制度』は実によく検討されたもので、運用次第で有効に機能することが期待できます。実際、10年ほど前からストレスチェックを実施し、その結果を組織分析や研修プログラムなどに活用してきた企業では、メンタルヘルスに不調を来す社員が減る、セルフケアへの意識が高まるなど大きな成果が得られています」(渡部さん)。
一方、渡部さんは「ただし現状では、厚労省が指針や運用方法などをすべて公表していても、事業者や実施者の体制が整うには時間がかかり、試行錯誤することが予想できます」とも話す。「そんな中で、対象者となる社員は、(1)事業者(雇用主)がメンタルヘルスに対する理解を深めているか、(2)産業医などの実施者が意欲的か、(3)安全委員会(*)や衛生委員会(*)が有機的に活動しているか、(4)労働組合がメンタルヘルス対策を重点課題と捉えているか―など、会社の管理体制に目を向けておくこと。そして、(5)自分自身もストレスチェックについて理解しておくことが大切でしょう」。
*労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では「安全委員会」「衛生委員会」もしくは両委員会を統合した「安全衛生委員会」を設置しなければならないこととなっている。
- ●雇用主について
- (1)事業者(雇用主)がメンタルヘルスに対する理解を深めているか
- (2)産業医などの実施者が意欲的か
- (3)安全委員会や衛生委員会が有機的に活動しているか
- (4)労働組合がメンタルヘルス対策を重点課題と捉えているか
- ●自分自身について
- (5)ストレスチェックについて十分理解しているか
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