会社勤めを続けている限り、避けては通れない職場の健康診断。自覚症状のない病気を見つけてくれるのは有難いが、仕事に追われるなかで再検査を受けるのはできれば避けたいのが人情。異常値を指摘されたとしても、どこまで生活を見直せばよいのか、今ひとつ釈然としない人も多いだろう。このコラムでは、各種検査への臨み方や結果の見方、検査後の対応など、誤解交じりで語られやすい職場健診についてわかりやすく解説する。
Q 仕事が忙しくて職場健診を受けるのが面倒だ。受けるかどうかは本人の自由では?
A いいえ。職場健診は法律で実施を定められたものであり、従業員にも受診する義務がある。

「仕事が忙しい」「受診は面倒」といった理由で、職場健診を受けていない人、できれば受けたくないと思っている人もいるかもしれない。
職場健診を受けないとどうなるのか。青山学院大学大学院などで労働法関連の客員教授も務める、弁護士の岩出誠氏に聞いてみた。「企業には従業員の健康管理義務があり、すべての従業員に対して入社時と毎年1回、医師による定期健康診断を実施することが義務付けられています。これは労働安全衛生法で定められており、従業員にも受診義務が課せられています」。
つまり、職場健診の受診は法律上の義務であり、本人の意思で受診するかどうかを決められるものではないということだ。
会社から職場健診を受けるよう注意されたにもかかわらず、無視して受けないままでいると、会社側は懲戒処分の措置を取る場合もあるという。戒告(厳重注意)やけん責(始末書を提出させて戒めること)が一般的だが、過去には受診拒否が続いて減給処分などの重い処罰を受けた例もあった。
「減給処分の場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額までと、労働基準法で定められています。仮に月給が30万円だとすると、1日の賃金の1万円の半額、5000円の減給になります。金額としては大したことはないと感じるかもしれませんが、処分としては重大です」(岩出氏)
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- 労災の損害賠償が減額されることも