Q 職場健診で「要経過観察」と判定された項目がある。自覚症状がなければ、そのまま様子を見ていてもいい?
A いいえ。「要経過観察」「要注意」といった再検査を求められない判定であったとしても、放置すれば、病気につながる恐れがある。医師や保健師の指導を受けて、生活習慣を改善しよう。

職場健診の判定で「異常なし」以外の結果が出た場合は、何らかの生活改善を行う必要がある。しかし、「要経過観察」や「要注意」といった軽度の異常を示す判定だと、具体的に何をしたら良いか分からない人も多いだろう。これらの判定は、「直ちに受診するほどではないが、注意して経過やデータ値を観察する必要がある」ということだ(下表)。そのまま何もせずに過ごしていれば、次回の健診では悪化している恐れもある。
判定結果 | 説明 | 概要 |
A | 異常なし | 今回の検査では異常が認められない |
B | 要経過観察 | 軽度の異常が認められるため、生活を改善し、経過を観察する |
C | 要注意 | 軽度の異常が認められるため、生活を改善し、自覚症状やデータ値の変化などに注意する |
D | 要再検査 | 中程度の異常が認められるため、再検査を必要とする |
E | 要精密検査 | 強い異常が認められるため、精密検査を必要とする |
F | 要治療 | 医師による治療を開始する必要がある |
職場健診は、病気の可能性がある人をふるい分けする「スクリーニング検査」であり、もともと自覚症状のない人を対象としたものだ。自覚症状がないうちに異常を見つけ、対処することが目的でもある。つまり、自覚症状はなくて当たり前で、そういった状況で生活改善に対処するきっかけが与えられたと考えるのが望ましい。「要経過観察」と判定されたときは、社内の診療所や健診を受けた医療施設などで指導を受けて、生活習慣を改善するよう心がけてほしい。
- 次ページ
- 「要再検査」でさえ放置する人が多数派