
自転車で公道を走るようになったのを機に、自転車が守るべきルールについて、『自転車“道交法”BOOK』(枻出版)の著者の一人である自転車活用推進研究会理事長の小林成基さんに話を聞きました。
「道路交通法(道交法)では、自転車は軽車両に分類されています。運転免許は必要ありませんが、名前に『車両』とつくように、自転車は原則として車道を左側通行しないといけません」と小林さん。自動車の流れと逆らって走る(逆走)自転車は道交法違反に当たり、もっとも事故に遭いやすく危険です。
また、「多くの人が、自転車は歩行者と同じ立場、もしくはその延長線上にあるものだと勘違いしています」(小林さん)。例えば、街中では歩道を走る自転車が多く見られますが、自転車の通行が認められている歩道以外の歩道を自転車で走ることは、本来であれば道交法の違反に当たるそうです。「歩道を通る場合、自転車から降りて押すか、最徐行」(小林さん)が原則。ここでいう最徐行とは、とっさの出来事に対してすぐに止まれる速度を指し、厳密には定義されていないものの、おおむね時速7km前後(早歩きくらいの速度)だといわれています。「自転車はスピードが出るし、そのものが凶器となる可能性があることを忘れないで」と小林さんは強調します。
一方、車道を走る場合も、自転車のルールは自動車と同じという訳ではないので注意が必要です。交差点で右折をする場合には、自転車はすべての交差点で、交差点の側端に沿って曲がる二段階右折が義務づけられています。ですが現実には、自動車と同じ軌道を描いて交差点を右折していく自転車を見かけます。
「多くの人は、自動車の免許を取る前に自転車に乗り始めるので、道交法が定めるルールを学ばない状態で乗り回しているんです。公道を走る自転車の縦横無尽な動きに、ドライバーや歩行者としてヒヤッとした経験のある人は少なくないのでは」と小林さんは指摘します。「歩行者や自動車、そして自転車が気持ちよく走るためには、まずはルールを知ることが大切です」(小林さん)。実際には、自転車で公道を走る上でのルールは交通事情によって異なります。『自転車“道交法”BOOK』では、ケーススタディを多く扱って分かりやすく解説しています。
自転車5万3800円(税別)(CYLVA F24:ブリヂストンサイクル)
サイクルライフナビゲーター・健康管理士・自転車活用推進研究会理事・飯田市エコライフコーディネーター
