前年の所得が基準額以下になると自動的に減免される
まず、「法定軽減」とは、保険料算定の基礎となる前年の所得(同一世帯の国保加入者全員の総額)が、国の定める基準額以下となった世帯で、保険料のうち「均等割」(1人当たり一定額)と「平等割」(世帯当たり一定額)部分が減額されるものです(「均等割」「平等割」については前回記事「会社員が退職したら健康保険はどうなる?」を参照)。所得基準によって、7割、5割、2割の減額措置が取られます。所得が33万円以下(給与収入だけの場合には98万円以下)の場合は、7割減額の対象になります。