グッデイ花子 「国保(国民健康保険)の保険料って、高いらしいね」
ニッケイ太郎 「会社員と違って給料から天引きじゃないから、払えなくなったらどうなるのかな?」
グッデイ花子 「収入が大幅に減ったり、自然災害に遭ったりした場合には、一部を免除してくれる制度もあるらしいよ」
ニッケイ太郎 「へえ~」
グッデイ花子 「よくよくの時は、保険料だけじゃなく、病院の窓口で払う医療費の負担も減らせるらしいよ」
ニッケイ太郎 「もしもの時は、活用したいね」
今回は、前回(「会社員が退職したら健康保険はどうなる?」)に引き続き、知っているようで知らない国民健康保険(国保)の仕組みをご紹介します。
国保の保険料(保険税)は高額です。
国保の加入者は、年金受給者をはじめとして、自営業者や非正社員など、どちらかというと収入が少ない人が、多くを占めています。にもかかわらず、同一の収入・家族構成で比べた場合、労使折半があって優遇されている健康保険組合(大手企業)、あるいは協会けんぽ(中小企業)に比べて、倍以上の保険料を払わなくてはなりません。それだけではなく、住んでいる市町村によって保険料にかなりの開きがありますから、保険料の支払いに青息吐息、働いたお金が保険料に消えていく、さらには払えないといった話も少なくありません。

給与から天引きされる勤め人とは違い、国保の保険料の未納率は1割にも達するとされています。滞納を続けていると、保険証を取り上げられて必要な時に使えなくなったり、さらには財産の差し押さえといった処分を受けることがあります。
そこまで至らないために、正当な理由があって支払えない場合には、国保の保険料を減らしてもらえる「減免制度」という仕組みがあります。「減免制度」には、国民健康保険法に定められた「法定軽減」と、保険者である各自治体が加入者の申請に基づいて行う「申請減免」の2種類があります。