グッデイ花子 「〇〇課の山田さん、会社を辞めて実家の商店を継ぐらしいわよ」
ニッケイ太郎 「へえ~、自営業者になるんだね」
グッデイ花子 「いろいろ準備もあるし、これからは健康保険も自分で払わなきゃいけないから、大変かもしれないって言っていたわ」
ニッケイ太郎 「会社にいる間は、社会保険料の半分は、会社がもってくれるからね」
グッデイ花子 「サラリーマンって、その点では結構恵まれているのよね。国民健康保険の保険料って、結構高いらしいし」
ニッケイ太郎 「そうそう。僕らも定年になった時には関係してくるから、知っておいたほうがいいね」
転職や独立、定年退職などで、勤めていた職場を辞めることになると、それまで加入していた公的医療保険(表1)は使えなくなります。日本は国民皆保険ですから、替わりとなる公的医療保険に加入しなくてはいけません。その手続きをきちんとしないと、思わぬ高額保険料の負担がかかってくることがあります。
- 1. 健康保険: 民間の事業所に勤める人。大手企業が独自に設立した健康保険組合や、中小企業の従業員が加入する協会けんぽなどがある。
- 2. 船員保険 : 船員
- 3. 共済組合 : 公務員、私学の教職員など
- 4. 国民健康保険 :1 ~ 3 に加入していない一般住民、自営業者
会社員が退職したら健康保険はどうなる?
退職後の公的医療保険には、大きく4つ選択肢があります(図1)。
まず、すぐに再就職する場合は、再就職先で公的医療保険に加入することになります。すぐに再就職しない場合や、再就職先で保険に加入できない場合(会社を立ち上げたりフリーランスで働くことになった場合も含む)は、家族が他の公的医療保険に加入している場合は、その扶養者になるという選択肢もあります(60歳以上で年収180万円未満の場合)。あるいは、退職から2年間は、加入していた健康保険を任意継続保険として続けることができます。そのいずれも選ばない場合は、国民健康保険に加入することになります。一般には、任意継続保険を一定期間続けた後、国民健康保険に加入する人が多いのではないでしょうか。