グッデイ花子 「〇〇さん、不整脈が治らなくて心臓にペースメーカーを埋め込んだんだって」
ニッケイ太郎 「最近は、機械も小型になったし、発作が起きないようなら安心だね」
グッデイ花子 「ペースメーカーを付けている人は、障害が認定されて年金がもらえるらしいよ」
ニッケイ太郎 「へえ、それなりに生活に支障が出てくるからかな」
グッデイ花子 「そうそう。それに、糖尿病やがんなんかで重い人も」
ニッケイ太郎 「年金って、老後の備えだと思っていた。若くてももらえることがあるんだね」

「年金」と言えば、高齢になってからの生活を支えるためにもらうもの、また「障害者」と言えば、例えば全盲や肢体不自由といった、重度な障害を想像しがちです。
しかし、例えば、糖尿病やがんなどで長期療養が必要な人も、就業や日常生活に著しく困難があれば、障害を認定されて、「障害年金」の支給対象になることがあります。
民間企業や官公庁などに勤める人であれば、毎月の給与から天引きされている「厚生年金」(国民年金に上乗せ)があり、自営業者であれば、「国民年金」を自ら納付していることでしょう。これら公的年金による社会保障には、老後にもらう「老齢年金」以外に、「遺族年金」、そして「障害年金」があります。
「障害年金」は、65歳未満の人に生じた心身の障害が対象になるので、むしろ現役世代のための備えであり、万が一へ備える“保険”なのです。
老齢年金と同じように「基礎部分」と「上乗せ部分」がある
前回(「病気で働けない! そんなときに備える『就業不能保険』」)も少しご紹介しましたが、「障害年金」には、障害の程度に応じて、1級、2級、3級という3段階の等級があります。それぞれの級を認定する基準は、障害等級表によって規定されています(表1)。
1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできない。身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない(または行うことを制限されている)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような人。 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない。例えば、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない(または行うことを制限されている)、入院や在宅で活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような人。 |
3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが労働については制限がある人。 |