医療事故調査制度が10月に始まりました。準備段階でさまざまな動きがあったことは、以前にもこのコラム(参照記事:「第6回 10月スタート「医療事故調査制度」への不安」)でお伝えしました。今回は、実際に制度がスタートした今、患者・市民として、知っておきたいことをまとめてみました。
報告の対象となるのは予期せぬ死亡・死産
この制度では、医療機関(病院や診療所)で、医療に起因した(あるいはその疑いがある)死亡・死産が起こり、それを管理者が予期できなかった場合に、第三者機関に報告することが義務づけられました。第三者機関とは、医学会などが参加して新たに作られた一般社団法人医療安全調査機構の中に設けられた「医療事故調査・支援センター」です。
報告の対象となるかどうかを判断し、報告をするのは医療機関の管理者です。遺族の側から、「家族が病院で亡くなったので第三者機関に報告したい」と申し出ることはできず、あくまで医療機関の自主性に委ねられています。もちろん、報告にあたっては、医療機関から遺族に対して説明がありますし、医療機関側が判断に迷うケースも少なくないでしょうから、実際には医療事故調査・支援センターや支援団体と相談しながら判断していくことになると思われます。
逆に、報告の対象とならないのは、
- 医療行為を行う前に、患者側に死亡する可能性があることを説明していた
- 医療行為を行う前に、患者が死亡する可能性があることをカルテなどに記載していた
- (救急で運ばれてきて、家族の到着を待たずに治療が行われて死亡したときなど)治療を行った医療者に状況を聴き取ったり、医療機関の安全調査委員会で諮ったりした結果、治療する前に患者が死亡することを予期していた
- 過去に何度も行われてきた検査や治療であり、死亡が予期されることを患者側に何度も繰り返して説明することが現実的ではない
―といった場合です(医療法施行規則第1条の10の2)。ただし、「どんな治療でも必ず危険は伴う」「年齢的に何が起こるかわからない」という漠然な説明は、報告対象外には該当しないとされています。そのため、制度開始当初は、報告の対象になるかどうか、医療機関によって判断が異なることが予想されます。
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