医療機関はまず院内事故調査を実施
医療機関は、医療事故調査・支援センターに死亡・死産を報告した後、速やかに院内事故調査をすることになっています。院内事故調査は、必要に応じて支援団体の協力を得ながら、原則的に第三者委員を入れて行われます。ここで言う支援団体とは、各地の医師会や医療関係団体、医療機関など、厚生労働省の指定を受けた団体を指します。これは、診療所や小さな医療機関など、これまで院内事故調査の経験がなかったところでも、スムースに調査を行うためです。
医療機関は、院内事故調査の結果を、遺族および医療事故調査・支援センターに報告します。この際、医療事故調査・支援センターには報告書が書面で提出されますが、「口頭(説明内容をカルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)もしくはその双方の適切な方法」で「調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」となっています。
すなわち、遺族への説明は、「~しなければならない」(義務)ではなく、「~努めなければならない」(努力)なのです。
この点については、制度設計の検討の段階でも議論が紛糾し、一部の医療関係者や弁護士が報告書の作成や遺族への公開に対して、「刑事訴追や民事事件の証拠に使われる」と強く反対したという経緯があります。ただ、私は、どの医療機関でも報告書を遺族に渡すことが当たり前になってほしいと願っています(参照記事:「第6回 10月スタート「医療事故調査制度」への不安」)。実際、制度が始まる前、日本病院会(病院団体の一つ)が会員医療機関に行ったアンケートでは、約4分の3の医療機関が、院内事故調査の報告書を遺族に渡すと回答しています。
報告書を手渡した方が訴訟は減るのでは?
通常の診療の場面でも、病気や治療法の説明が専門的すぎて、聞いただけでは分からないという患者が少なくありません。死亡した場合の調査となると、さらに専門性が高まる可能性があります。そのような難しい内容を口頭の説明だけで理解せよというのは、あまりにも酷です。

むしろ、口頭による説明だけだと、誤った解釈が独り歩きすることもあるでしょうし、「センターには報告書を出すのになぜ遺族には見せられないのか」「何か隠しているのではないか」と不信感に発展するおそれもあります。
私は、不幸にして予期せぬ死亡が起きた場合は、院内事故調査で遺族から疑問や知りたいことを聴き出し、そのことへの回答も報告書に盛り込むことが大切だと思っています。報告書は遺族に手渡し、丁寧かつ分かりやすく解説すること。さらには、いったん報告書を持ち帰った遺族が落ち着いて読み直したり、家族で話し合ったりした結果、再度質問が出てきたときにはそれに答えてほしいと思います。
そうすれば医療機関の誠実さが遺族に伝わると同時に、遺族の理解も深まります。透明性を確保することが医療界への信頼へと繋がり、訴訟に発展することはむしろ減るのではないでしょうか。
遺族は第三者機関に調査を依頼できる
このように、医療事故調査制度では、医療機関が自主的に報告、調査を行うことが前提となっています。
ですが、遺族が“蚊帳の外”に置かれたわけではありません。医療事故調査・支援センターに死亡が報告されている場合、院内事故調査の途中や終了後に、遺族は同センターに対して第三者調査を依頼することができます。同様に、医療機関も、院内事故調査の結果を遺族に報告したけれども納得してもらえなかった場合などに、同センターに調査を依頼できます。調査を依頼する際にかかる費用は、医療機関10万円、遺族2万円です。
気を付けておきたいのは、調査が行われても、原因が必ず判明するとは限らないということです。医療には不確実性と限界があることは避けられませんので、白黒はっきりすることの方がむしろ少ないでしょう。
- 次ページ
- 医療者の責任の追及や処罰が目的ではない